未婚出産したシングルマザー。シングルマザーになったことで手に職をつけるべく、鍼灸師の資格をとることを決意。子育てだけではなく、ママだってキラキラしていたい☆子育て・仕事・恋愛に明るく前向きに取り組む。
今シングルマザーのうち、10人に1人は未婚のシングルマザーです。婚姻歴のあるシングルマザーも未婚のシングルマザーも、いろいろな事情でシングルになり、子供を育てているのに『差があるのはなんでだろう?』と思いませんか。今回は婚姻歴のあるシングルマザーと未婚のシングルマザーの税金の課税負担がなぜ違うのか、どう違うのか、これからどうなるのかについてまとめていきます。
婚姻歴のあるシングルマザーは所得税と住民税について、寡婦控除という控除が受けられます。簡単に説明すると、寡婦控除があると納める税金が安くなるんです。
この寡婦控除制度ができたのは古く、もともと戦死した人の妻のために作られたものなんですよね。その時代背景のまま制度の改正がないため、『離婚』『死別』でシングルマザーになった人は控除の対象ですが、『未婚』でシングルマザーになった人は対象外なんです。
今『未婚のひとり親』が増えてきたことで、『未婚のひとり親』についても対象になるように寡婦控除制度の改正が議論されていますが、まだ結論はついていない状態です。
では寡婦控除制度を使うとどんな風に税金が安くなるのでしょうか。
所得税と住民税に分けて見ていきましょう。
所得税とは、収入から必要経費を引いた金額(所得)に税率をかけて出た金額のことです。(※ここで使う必要経費とは様々な控除を含みます)
収入ー必要経費=所得
↑ここに税率をかけて所得税を計算しますので、必要経費部分が大きくなれば所得金額が減り、所得税が安くなるという仕組みです。
寡婦控除制度を使うと、子供を育てているシングルマザーは合計所得が500万円以下であれば35万円、合計所得が500万円以上の場合は27万円の控除を受けられます。
これがあるのとないのでは、収入が300万円の人であれば支払う所得税が年間5万円ほど変わります。同じシングルマザーですが、寡婦控除のあるなしは大きいです。できれば様々な控除を使い、経費部分を大きくして、支払う税金は抑えたいものですよね。
住民税は所得の金額によって決定しますので、こちらも寡婦控除の影響を受けています。
住民税の金額は健康保険や保育料などをはじめ、行政サービスの料金計算のもととなるので、様々な料金に反映されます。支払う住民税が少なくなれば、ほかの行政サービスも安く受けられるということになりますね。やはり、こちらも寡婦控除の対象になると金銭的な負担が少なくなるんです。
さらに、婚姻歴のあるシングルマザーは所得が125万円以下(給与収入で204万円以下)だと住民税は非課税になります。未婚のシングルマザーはこちらにも該当しませんでした。
しかし、2019年の税制改正で住民税の非課税世帯の要件に『単身児童扶養者』という言葉が入ったんです!
これまで、婚姻歴のあるシングルマザーと未婚のシングルマザー(正しくは未婚のひとり親)の金銭的な負担について、様々な議論がされてきましたが、2019年の税制改正にて一部ではありますが、差が埋まるようです。
具体的には、「寡婦」と同様に住民税の非課税制度ができました。
つまり、「寡婦」でなくても、一人で子どもを扶養している人は、所得が135万円以下(給与収入で204万円以下)であれば、住民税が非課税になるということです。
※この改正は2022年の1月1日に施行されます。
所得が135万円以上ある未婚のシングルマザーには、変化はありませんが、『単身児童扶養者』という言葉が法律に加わったことは、これからほかの税制改正にもつながる大きな1歩ではないかと私は思います。
さらに、児童扶養手当を受給している『未婚のひとり親世帯』に17,500円の支給があります。
これは、令和元年10月の消費税率引き上げとなる環境で、寡婦制度が対象ではない世帯への臨時・特別措置だそうです。申請ベースでの受け取りになりますので、対象の人はご自身の自治体に問い合わせてみてください。
未婚のシングルマザーの税優遇について、婚姻歴のあるシングルマザーと比べてみましたがいかがでしたでしょうか。
まだまだ『未婚のシングルマザー』は世間で少数派なので、そこに対する優遇が少ない状態です。どんどん時代は変化してきているので、未婚シングルマザーにも寡婦控除に準ずる税優遇が適用になる世の中になってほしいなと思います。