男の子2人の母、2017年に離婚。新米シングルマザーです。離婚を機に子供の教育資金や老後のことを真剣に考えながらも、自由になった生活を楽しみながら新しいことにチャレンジしています。
社会保険制度とは、病気、高齢化、失業、労働災害、介護など生涯において起こり得るリスクに備えて、事前に保険料を支払い生活の安定を図るための制度です。この制度は大きく5種類に分けることができます。
みなさんが病気やケガをして病院に行った際、診察などの支払いは全額ではなく、その2~3割負担という方が多いと思います。これは、みなさんが医療保険に加入していて、一部負担のみで診療を受けることができており、残りは加入している保険者から支払われるからです。
また、医療保険には会社員や公務員などが入る「職域保険(健康保険)」、国民健康保険などの「地域保健」、75歳になると加入する「後期高齢医療制度」があります。
年金保険とは老後の生活や、障害を持った場合、死亡時などに対する保障制度です。将来や万が一に備えて決められた金額を積み立てておき、生活の安定を図ります。会社勤めをしている方は「厚生年金保険」、自営業や無職の方は「国民年金保険」に加入しています。
※一般的な会社では、健康保険と厚生年金保険のことをあわせて社会保険と言うことが多いです。
介護が必要となった方に対する保障制度で、40歳以上の方が加入の対象となります。40歳の誕生日を迎えた月から保険料の支払い義務が発生します。
失業した時に申請する「失業手当」や育児休業中に支給される「育児休業給付金」、家族の介護をするために会社を休んでいる時に支給される「介護休業給付金」などはこの雇用保険に加入しているために申請が可能となっています。
仕事をしていない時の生活の安定を図る上では、加入しているかしていないかで大きく変わります。
業務中や通勤中の事故などによって病気やケガを受傷した時、死亡した時などに保障される制度です。本人に支給されるものもあれば、家族に対して支給されるものもあり、労働者であるからこそ起こり得るリスクに備えています。
まず、健康保険と厚生年金保険は、会社が適用事業所であるかどうかが重要です。適用事業所とは、一部の業種を除いて常時5人以上の従業員を雇う事業所のことです。個人の事業所で従業員が5人未満という場合などは任意加入となります。
つぎに、適用事業所で働く従業員の加入条件は以下の2点に該当する方です。
1.長期の雇用見込みがあること
2.1週間の所定労働時間および1カ月の所定労働日数が、正社員の4分の3以上であること
上記2のように、基本的には正社員の4分の3以上の労働時間や労働日数があれば健康保険と厚生年金保険の加入対象となりますが、4分の3に満たない場合でも、以下の条件すべてに該当すれば加入できます。
1.会社の従業員数が501人以上、もしくは500人以下で労使間の合意がされている
2.1週間の所定労働時間が20時間以上
3.賃金が月8万8千円以上
4.1年以上の雇用が見込まれている
5.学生ではない
以上の条件に該当すれば、パート・アルバイトなどの雇用形態でも加入対象となります。
雇用保険にも加入条件があります。以下の2点に該当している方です。
1.勤務開始時から最低31日間以上働く見込みがある
2.1週間の所定労働時間が20時間以上である
働き方はいろいろあります。シングルマザーにとって何を優先するかで働き方は変わってくると思います。社会保険制度を少し頭の片隅において、働き方を考えることでより充実した生活を送ることができます。
一般的に雇用期間が決められておらず、その企業と労働契約を直接結び所定の労働時間の上限まで労働を行う働き方です。
メリット
・収入が安定している
・福利厚生が充実
・医療保険料、厚生年金保険料、介護保険料は事業主と労働者と折半。厚生年金をかけていると将来の年金額が基礎年金に上乗せとなる
・雇用保険に加入できる。負担割合は事業主が多く負担する
・労災保険の加入対象となる
・社会的信用がある
デメリット
・勤務時間の融通が効きにくい
・業務の責任が大きい
・転勤の可能性がある
パート・アルバイトとは、正社員よりも1週間の労働時間が短い短時間労働者のことです。パートとアルバイトに法律上の違いはありませんが、企業がそれぞれを区別するために求人票などに雇用形態を記載している場合があります。
ここでは、社会保険制度に加入できる場合のメリット、デメリットをご紹介します。
メリット
・医療保険料、厚生年金保険料、介護保険料は事業主と労働者と折半。厚生年金をかけていると将来の年金額が基礎年金に上乗せとなる
・雇用保険に加入できる。負担割合は事業主が多く負担する
・労災保険の対象となる
・正社員よりも業務の責任が軽い
・家事、育児との両立がしやすい
デメリット
・賞与がない(もしくは少ない)
・時給で給料が計算される
・雇用が安定しない
契約社員が正社員と大きく違うのは、雇用期間に定めがあるということです。
メリット
・医療保険料、厚生年金保険料、介護保険料は事業主と労働者と折半。厚生年金をかけていると将来の年金額が基礎年金に上乗せとなる
・雇用保険に加入できる。負担割合は事業主が多く負担する
・労災保険の対象となる
・残業が少ない
デメリット
・雇用期間に定めがある
・賞与が正社員より少ない(もしくはない)
法人化せずに自ら事業を立ち上げて仕事をするのが個人事業主です。親族のみを雇い入れる場合もこの個人事業主と言えます。
メリット
・自分の好きなことを仕事化できる
・仕事とプライベートの時間配分が自由にできる
・人脈が増える
デメリット
・軌道にのるまで収入が不安定
・国民健康保険、国民年金保険に加入するため、全額自己負担となる
・雇用保険に加入できない
・労災保険に加入する場合は、特別加入団体を通じて加入する
私は現在、正社員として働いています。子供が小さい頃からずっとこの働き方です。子供との時間はとても大切なのですが、私が離婚したのは子供が中学生になってから。
離婚する前から正社員として働いていたので、そのまま収入の安定と将来のことや社会保険制度のことを考え、働き方を変えるという選択はありませんでした。
しかし、やはり子供が小さいと一緒に過ごす時間はとても大切でかけがえのないものだと今になっても思うことはあります。
無理せず、今自分が何を優先すべきかを考え、少し時間に余裕が出たときに社会保険制度と働き方を意識してみるのもよいのかもしれませんね。