2019年10月から幼児教育の無償化がスタートします。これまで幼稚園や保育園、こども園に利用料を払っていた方にとって、とてもありがたい制度です。また、同じく2019年10月からは消費税が10%に増税となりますが、同時期にこの「幼児教育無償化」がスタートされることで経済的な負担は減りますね。
しかし、すべての子供が無料になるのか、どこの保育施設でも無償になるのかなどシングルマザーが気になる内容をご紹介します。
幼児教育の無償化は少子化対策と生涯にわたる人格形成の基礎として幼児教育が大切であることから制度化されました。
「幼児教育無償化」と聞くと、認可や無認可に関係なく保育園や幼稚園、こども園に通うすべての子供が対象という印象をうけますが、実際はそうではありません。
子供の年齢や所得によって異なり、また認可か認可外かによっても内容が異なります。
幼児教育無償化の対象となるのはどんな世帯なのでしょうか。
とても気になりますよね。保育園などに通う子供たち全員が対象でないということは、その対象となる要件がどのようなものなのか、自分は該当するのか、その判断基準はどういったことかを知っておくことがとても大切です。
保育園や幼稚園、こども園に通う3~5歳児は、両親の所得などに関係なく無償化となります。
これは大変ありがたい制度ですね。これまで共働きなどで多額の利用料を支払っていた世帯の方にとっては年間で数十万円以上の負担が軽減されることとなります。
シングルマザーの場合は共働き世帯ほどの負担軽減となるわけではないかもしれませんが、無償化になることで生活費にゆとりができるようになると思われます。
しかし、どのような幼稚園に通っていても無償になるわけではないことを抑えておく必要があります。
保育園や認定こども園であれば無償となりますが、私立の幼稚園の場合は負担金額が発生する可能性があります。
基本的にこの「無償化」は幼稚園の場合、月額2万5700円を上限として無償となるため、この金額を超える利用料の場合はその差額を負担することになります。
3歳から無償化ということですが、「保育園・こども園」と「幼稚園」では開始になる時期が異なります。
子供が通う施設によって違いがあることはあまり知られていないため、これから子供が幼稚園や保育園に通う予定のある方は、施設選びの参考にしてください。
3歳から無償化となっていますが、保育園やこども園の場合、厳密にいうと満3歳から無償化になるわけではありません。
原則として、小学校就学前の3年間が無償化となります。つまり、「3歳児(年少)」「4歳児(年中)」「5歳児(年長)」の3年間が対象期間ということです。年少さんになるときは、すでに3歳のお誕生日を迎えているため満3歳では無償化の対象にはならないということですね。
幼稚園は「3歳児(年少)」の4月から入園することが多いと思いますが、幼稚園によってはひとつ前の学年からプレ幼稚園として入園している子供もいます。無償化の対象期間は、基本的には小学校就学前の3年間ですが、幼稚園の場合、満3歳から無償化になります。
つまり、このプレ幼稚園の間に満3歳になるため、実質3年以上が無償化の対象となるということになります。
保育園やこども園であれば、0~2歳児が通うことも多いですね。また、子供の年齢が低年齢の場合これまでも利用料は3~5歳児よりも高いため、この年代の子供たちの利用料が無償化されると子供を預けて働く世帯にとってはとても心強いです。しかし、0~2歳児は全員が無償化になるわけではありません。
0~2歳児で無償化になるのは、住民税非課税世帯のみです。
課税世帯であれば、所得に応じて利用料を支払う必要があります。「幼児教育無償化」という言葉だけを聞くと、全員が無条件に無償化になるような印象を受けますがそうではないことを抑えておきたいですね。
幼児教育無償化は、どんな施設であってもいいというわけではなく、決められた施設でなければいけません。
対象となる施設とならない施設を知っておくことはとても大切です。特にシングルマザーの場合は、この点はとても気になりますね。
対象となる施設は、幼稚園、保育園、認定こども園、地域型保育、企業主導型保育(標準的な利用料)となっています。
ほとんどの施設が対象となります。幼稚園の預かり保育も対象になります。その際は幼稚園の上限額を含めて月額3万7000円までが無償となります。
認可外保育施設の場合は、対象にならないというわけではありません。認可外保育施設を利用する世帯においても利用料限度額は設定されていますが、無償化の対象となっています。
月額3万7000円を上限として利用料を無償化されることになります。この3万7000円という限度額は、認可外保育施設の保育料の全国平均に値しているため、自己負担額が高額になる世帯はそれほど多くないと見込まれます。
認可外保育施設の場合においても、無償化の対象となるのは住民税非課税世帯のみです。ただし完全に無償となるわけではなく、3~5歳の場合と同じように月額の上限分が無償化となり、その限度額は月額4万2000円となります。
これまで利用料の無償化についてご紹介してきましたが、「無償化=保育にかかる費用の自己負担0円」というわけではありません。この無償化はありがたい制度なのですが、この利用料に含まれないものがあります。
それは、通園バス等の通園費、給食費、行事費などこれまでも保護者が負担をしていたものは無償化の対象外となります。
給食費に関しては、いろいろ話し合いが持たれていたようですが、これは無償化の対象になりませんでした。
「幼児教育無償化」はどの世帯においてもありがい制度と言えるものではないでしょうか。
これまで高額な利用料を支払ってきた世帯においてはその軽減される金額は大きなものになります。シングルマザー世帯においては、これまでの利用料がそれほど高くはなかった場合もありますが、それでも無償化になることで習い事に行くことができたり、将来の教育費の貯金に回したり、子供との楽しいお出かけに使ったりと楽しみが増えます。
ぜひ、子供との楽しい毎日に向けて有意義に軽減されたお金を使っていきたいですね。